商標権や免許証の更新の年が和暦で困った→平成36年は令和6年/西暦2024年

運転免許証
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和暦も便利なようで不便ですね→対応表が必要ですね

先日、仕事先で「商標の更新日が平成36年だけど、大丈夫か?」という会話がありました。

そうしたら、近くにいたペーパードライバーの社員が、「平成36年06月05日まで有効」と記載された運転免許証を見せてくれました。

例えば、平成35年は、令和何年?で西暦何年?

これは、手帳や机など身の回りに正確な対応表を常備しておいた方がいいですね。

※平成と令和の末尾の数字は、覚えやすいようにしたのかもしれませんね・・・。
ただ、それでも、西暦と混乱するので、やはり、印刷しておいた方がいいですね。

和暦と西暦の対応表

愛媛大学より

平成35年を検索した結果

誤記の一覧表を参照すると大変なので、複数の一覧表を確認してくださいね。

兵庫県では令和元年5⽉から運転免許証の有効期間末⽇の表記を、これまでの元号のみの表記から⻄暦と元号を併記した表記に変更

参考までに兵庫県の例です

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