NHK連続テレビ小説 『まんぷく』をスマホ・パソコンユーザーの立場で見ると電気窃盗罪だ・・・・

今日のキーワードは「電気窃盗」です。

前回のNHK連続テレビ小説『半分、青い。』は、視聴率はよかったみたいですよね。

周りの人に聞くと、確かに観ている人多かったです。

ただ、途中で何度も腑に落ちない場面があって、正直、私は途中で何度もリタイしてしまいました。

ところが、次のNHK連続テレビ小説 『まんぷく』は、楽しみにしていた通りのドラマでした。

ただ、ドラマには何の不満もないのですが、先週の田舎に疎開した場面には、堅苦しいことを言うようですが、注意が必要です。

突然ですが、刑法にこういう条文があるのをご存じですか?

刑法 2編36章
(窃盗)
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(電気)
第245条
この章の罪については、電気は、財物とみなす。

この条文は何をいっているのか?というと、電気を黙って使うと万引きと同じように窃盗罪になる、ということが書かれているんです。

いわゆるスーパーなどでの万引きは、窃盗罪になる、というのは、ほとんどの人はわかっていると思いますが、電気を黙って使っても窃盗・・・・?

なかなかピンとこないかもしれませんが、法律にはきっちりと犯罪だということが書かれています。

何を言いたいのかというと、ドラマの中で主人公のマンペイさんが、電信柱から黙って電線を引いて、家で電灯を灯していましたよね。あれって、実は、いわゆる電気窃盗という犯罪のはずなんてす。

戦時中で皆が困っているときだから、電気を黙って引いてきても大目にもらえる、と思いませんか?

ただ、同じ理屈でいうと、戦時中で皆が困っているときだから、パン屋さんからパンを黙って盗んでも、大目に見てもらえる、とは思いませんよね。

それと全く同じで、本当はだめなんです。

ただ、誤解されたくないのば、ドラマにケチをつけるつもりは全くありません。

ここで言いたいのは、電気を黙って使っても大丈夫という意識は、間違っている、つまり、立派な犯罪なんだということを意識してといた方がいいということです。

具体例をいうとわかりやすいと思います。

皆さんは、外出先でスマホなどの充電をしたいと思ったことがあると思います。

そんなとき、目の前にコンセントがあったとしたら、思わず

充電をしてみたいと思いませんか?

ところが、このコンセントから充電することが、まさに電気窃盗にあたってしまうということなんです。

え?知らなかった・・・ではすまされないことになってしまいます。

実際に、過去のニュースで、スマホの充電で逮捕という事例があったはずです。

どうか、どうか、注意をして下さいね。

ちなみに、横浜にあるカップヌードルミュージアムってご存じですか?

横浜の大観覧車を目指すとすぐのところだったと思います。

娘が小さいときに家族で行きましたが、ここは、お父さんが元気になるミュージアムです。

本当に胸が熱くなります。

そんなことがありましたので、今回のNHK連続テレビ小説 『まんぷく』は、ワクワクしながら見せてもらっています。

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