素朴な疑問のニュースのタイトル罪名:食い逃げしようとして女性店員の頭を殴打…強盗容疑で逮捕

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食い逃げは窃盗罪か?

検索エンジンで「食い逃げは窃盗罪か?」で調べると、窃盗罪にはならない、という見解なんだと思います。

ちなみに、最初に出てきたサイトは、法律事務所でしたが、下記のような記載がありました。

引用元:窃盗罪

実際のところ、法律に照らして無銭飲食は、刑法の詐欺罪(ごくまれに窃盗罪)に該当することとなります。
無銭飲食と近い行為に万引きが存在しますが、万引きは店舗に並んでいる商品の代金を支払わないまま盗む行為であり、適用されるのは窃盗罪です。

引用元:無銭飲食

法律家が全く異なる解釈をしていますが・・・・

大学の法学部の刑法の授業で習ったときは、無銭飲食は「刑法上の詐欺罪」が成立する、という内容でした。

ですから、人を殴っても強盗罪にはならないはずです。

法律家の間では常識的な内容をマスコミが間違って流すとは・・・と思って念のため調べたら、なんと、法律事務所でも公式サイトで間違ったことを書いている・・・・。

警察の見解なのでしょうか? どう思いますか? 私の勘違い?

大きな違いは、殴って怪我をさせたときに、成立する犯罪名だと思います。

全然違いますからね・・・。

窃盗罪→殴る→事後強盗罪→怪我をさせる→強盗致傷罪

食い逃げ→犯罪にならない→殴る→暴行罪→怪我をさせる→傷害罪

  • 強盗致傷罪の法定刑は、無期懲役又は6年以上の懲役刑
  • 暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
  • 傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金
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