商標更新手続きをしました! – 西暦と和暦の混在問題から具体的な手続きまで

目次

商標の更新の手続きについて

皆さんは自分が開発した商品などの名前を守るために商標権を取得していますか?

私のところでは、インターネット上の商品を守るために約10年前に3件の商標を取得しました。
そろそろ、この商標権の更新時期なのでその手続きの準備をはじめました。

まず、特許庁のホームページで更新手続きを確認しましたが、最終的には特許庁の担当部署に電話で確認をして、やっと申請書類などが用意できました。

私は自分の会社の設立手続きも自分で行い商標権の取得についても自分で行っていますが、毎回思うのは、手続の難しさです。

商標権という大事な権利を守るために、今回の手続きのポイントを残したいと思います

商標権の有効期間

今回、商標権の更新については、失効の時期が自分の中で不明確で不安でした。

というのは、商標を取得したのが、令和の前の平成だったからです。

特許庁をはじめ公の機関では西暦ではなく和暦を使う場面が多く、和暦と西暦が混在しています。
そこで、和暦と西暦の勘違いが起こりやすくなります。

和暦の場合

ちなみに平成の最後は平成31年でした。

令和のスタートはこの平成31年でした。
つまり、平成31年=令和1年、平成32年=令和2年。
仮に平成36年を令和に直すと令和6年になります。

つまり下一桁の末尾は同じということです!

おそらく令和のスタートを平成31年にしたのは、下一桁をそろえる、という理由があったからなのかと思っています。

ただし西暦と和暦の関係になると、両者の下一桁は同じでないので混乱してしまいます。

ですから西暦と和暦の対応表を手元に置いとく必要があります!

今回の更新時期

今回更新しようとする商標は平成26年に登録されたのですが、平成だと平成36年、令和だと下一桁が同じなので、令和6年が更新の年ということです。

ところが、登録の日がうろ覚えで、確か、末尾の数字が「6」だった、という記憶しかありませんでした。
これがもし、西暦だとすると、2016年に登録で、更新は、2026年です。
今は、2023年なので、更新までにはまだ2年以上あることになります。
ところが、実際は、登録は和暦の平成26年だったんです。
もし、あと2年このままにしておいたら、商標は失効していました。

和暦と西暦、混在していると誤解、勘違いのもとですので、要注意です!

商標の更新の通知の話し

皆さんは、商標は重要な権利なので、更新日が近づくと事前にお知らせがくる、と思っていませんか?
ドメインの更新などでは、ドメインを取得した会社から事前に連絡がくるのが一般です。

私は、事前に登録住所に通知がくると勘違いしていて、数年前に引っ越しをしていたので、このままでは、更新の通知が届かないと心配していました。

そこで、数年前に引っ越しの際に、住所変更の手続をした際に、次の点に気づきました。

  • 商標の更新については、特許庁からは事前・事後の連絡がない。
  • 商標の登録年の末尾「6」は、西暦ではなく、和暦だった。つまり、更新の年は、2026年ではなく、令和6年だった。

ちなみに、特許庁の職員の方から、現在では、更新の通知制度ができている、ということを教えてもらいました。

商標の申請日と更新日

あと、商標の更新日との関係で勘違いしやすいのが、商標を申請した日と、実際に登録された日が違う、ということです。

結局、商標の申請日と登録日という異なる日付があるので、この日を勘違いすると、更新日も間違えてしまいます。

今回の商標の更新について、不安をずっとかかえていたのは、和暦と西暦、申請日と登録日がごっちゃになっていたからでした。

商標の更新手続・申請方法

更新手続をしようとサイトで調べはじめましたが、最終的には、特許庁の担当部署に電話して、パソコンで特許庁のホームページを案内してもらって、記載の方法も手ほどきをしてもらいながらの解決でした。

申請書を作成した段階でわかったのは、ホームページ上の記載がわかりにくい、ということでした。

特許庁のホームページ上での記載のわかりにくさ

今回の申請書は、PDFとWordの二つの形式で用意されていました。

ところが、そのファイルを案内する表示が、わかりにくいのです。
素人的には、
「商標権の更新のための申請書・・・・PDF/Wwrd」
こんな表示で探していました。

ところが、実際は、ホームページ上に次のようになっていました。

納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式)

納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式)

様式一覧

  1. 納付書等の様式
    (2) 年金納付書(登録番号)
    特許 [(PDF:31KB)] [(ワード:30KB)] ※減免制度を利用する納付書の様式は、特許料等の減免制度をご覧ください。
    実用 [(PDF:32KB)] [(ワード:30KB)]
    意匠 [(PDF:30KB)] [(ワード:30KB)]
    商標(分割納付後期) [(PDF:37KB)] [(ワード:30KB)]
    商標権存続期間更新登録申請書 [(PDF:42KB)] [(ワード:30KB)]
    商標権存続期間更新登録申請書(分割納付前期) [(PDF:43KB)] [(ワード:30KB

分割納付の場合に「商標(分割納付後期)」という表現なので、私は、10年間一括での支払=商標(一括納付)という表示なら、すぐにわかったと思います。

ところが、実際の表示は、「商標権存続期間更新登録申請書」でした。

職員の人にパソコンを見ながら案内してもらったのでたどりつけましたが、これでは、すぐに捜し当てることはできません。

商標権の更新で注意すべき点

  • 失効の半年前から更新手続ができる
  • 半年前より1日でも早い手続だとだめ(早くてもだめ)
  • 更新のお知らせはしてくれない(ただし、通知制度ができた、と教えてもらいました)
  • 仮に更新を忘れて失効してしまっても、更新費用を倍出せば失効から半年間は復活できる。
  • 印紙は、収入印紙ではなく特許印紙で、小さい郵便局には在庫がないことがある
  • 今回、同時期に取得した商標は3件あり、申請書は、3枚別々に必要
  • 3枚の申請書を、1通の封筒で送付してもいい

商標権の申請の費用

「登録料」と「更新料」を間違えないように!

今回は、更新ですので、「43,600円」×区分数です。

特許印紙の種類

貼付する印紙は「特許印紙」です!

額面「10円、100円、300円、500円、1,000円、3,000円、5,000円、10,000円、30,000円、50,000円、100,000円」の計11種類が販売されています。

申請用紙に貼付する特許印紙=「43,600円」×区分数

30,000円・・・1枚
10,000円・・・1枚
3,000円・・・1枚
500円・・・1枚
100円・・・1枚

合計 5枚で43,600円 になりますね!

さいごに

特許の件や会社の書類関係で、今まで何度も国の機関に直接電話をして質問をしていますが、共通しているのは、どの電話担当の職員の方は、とてもフレンドリーで親切、しかも、的確な回答をしてくれる、ということです。

国の官庁となると、何か怖じ気ついてしまいがちですが、印象は全く違いますので、困ったときには、相談するのが一番だ、と思います。

私の記載に間違い、勘違いがあっても、責任は負えませんので、必ず全てについて、特許庁などの公式のサイトで確認してください。

商標権は、大切な財産です。更新を忘れて失効させないようにくれぐれも注意をしてくださいね。

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