池袋暴走母子死亡「車の異常で暴走した」 元院 長が起訴内容否認 東京地裁初公判

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東京・池袋で2019年4月、近くの主婦、松永真菜さん(当時31歳)と長女莉
子ちゃん(同3歳)が乗用車にはねられ死亡した事故で、自動車運転処罰法違反
(過失致死傷)に問われた旧通産省工業技術院の元院長、飯塚幸三被告(89)は
8日、東京地裁(下津健司裁判長)で開かれた初公判で起訴内容を否認した。運
転の操作ミスとする検察に、被告が争う姿勢を示して審理が始まった

飯塚被告は事故直後に「アクセルが戻らず、ブレーキが利かなかった」と話したとされるが、検察側はブレーキの性能に異常はなかったとみている。

飯塚被告は東大工学部を卒業後、1953年に旧通産省に入省し、89年に退職した。

冒頭、「(遺族の)ご心痛を思うと言葉がございません。心からおわび申し上げます」と謝罪したが、起訴内容の認否を問われると「車の何らかの異常で暴走したと思っております」と述べた。弁護側は過失致死傷は成立しないとした。

喜ばしい出来事があったときに、その喜びを一人で感じるか、分かち合うか。

悲しい出来事がおきたときに、その悲しむ、悔しさ、やるせなさを、誰が背負って生きていくのか。

確かに、わざとではなく事故が起きてしまったときに、加害者は、まさか、こんなことになるなんて、運が悪かった、とか、被害者意識を感じるのかもしれません。

しかし、本当の被害者は、亡くなった方であり、その家族の側です。

この誰か背負わなければならないものを、この元院長、飯塚幸三被告(89)は、自分も一緒に背負いましょう、というのではなく、全部、被害者の家族に背負わせようとしている、そういうことでしょ。

この元院長、飯塚幸三被告(89)に対しては、事故の状況や原因については、わかりませんが、少なくても、事故後から今の段階までの加害者、元院長、飯塚幸三被告(89)とその家族、担当弁護士などに対してと、許せない思いでいっぱいです。

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